今までサポートBBの問題点を解説してきましたが、
「名誉毀損なのではないのか?」という指摘もあります。
そこで名誉毀損に該当するかどうかを説明していきます。
まずは、名誉毀損の条文を見ていきます。
刑法第230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
当サイトのコンテンツだけを見れば、名誉毀損にも見えますが、
事実の公共性
→サポートBBというFBA納品代行最大手の問題点
目的の公益性
→被害者を増やさないという大義名分
真実性の証明
→実体験・サイトの表記など
の3つが明らかであるため、第230条の2により名誉毀損に該当しません。
サポートBBの企業体質を考えると、
むちゃくちゃな解釈をして名誉毀損と言い張る可能性は否定できません。
その時は新しいネタができるわけですが、
訴える前にまずは業務内容を改善すべきなのではないでしょうか?